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婚姻費用の請求・調停

弁護士に婚姻費用の請求・調停等の法律相談・無料相談・電話相談をしたい方へ

婚姻費用の請求・調停 - 別居中の婚姻費用の請求をお考えの方へ

  • 別居中の生活費(婚姻費用)の金額を取り決めたい
  • 生活費(婚姻費用)を払ってもらえない、途中から払われなくなった
  • 生活費(婚姻費用)の未払分を請求したい、相手の給料を差し押さえたい
  • 弁護士に交渉してほしい、相手とは関わりたくない
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

婚姻費用、生活費の請求は、
婚姻費用に強い弁護士に
お気軽にご相談ください。
弁護士が心強い味方になります。

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 依頼した結果、生活費が払われるようになってよかったです
  • 依頼後すぐに調停を申し立ててもらったので、依頼した月の分から婚姻費用を受け取ることができました
  • 相手と関わることなく、生活費(婚姻費用)の金額を決めることができました
婚姻費用で
お悩みの方へ

当事務所の婚姻費用のサービス

弁護士がご依頼者様の代理人として、

● 生活費(婚姻費用)の金額を調停で取り決めます

● 生活費(婚姻費用)には裁判所の算定表(相場)があります

※依頼者様が相手と関わる必要は一切ありません

  • 夫婦は、それぞれの収入に応じて、生活費(衣食住の費用、子どもの養育・教育費、医療費など)を分担する義務があります。この負担すべき生活費を婚姻費用といいます。別居中であっても、原則として婚姻費用を分担する義務はなくなりません。
  • 婚姻費用の取り決めがない場合、婚姻費用の金額は、夫婦の協議で決めることができ、夫婦の協議が調わない場合、家庭裁判所の調停で話し合うほか、審判で決めてもらうことができます。家庭裁判所で婚姻費用を決める場合、原則として、夫婦の収入を基礎として、婚姻費用算定表に基づき定められます。
  • 婚姻費用の取り決め、調停、強制執行等の手続きは全て弁護士に任せることができます。依頼者様が相手と関わる必要は一切ありません。

婚姻費用の請求、交渉、回収を当事務所弁護士に依頼するメリット

1.速やかに、最適な方法で、婚姻費用の回収を図ります。

当事務所の弁護士は、ご依頼者様の状況、従前の交渉経緯や婚姻費用の取り決めの有無や内容等を踏まえ、調停・審判、強制執行(差し押さえ)等、 最適な方法を選択し、迅速に対応し、婚姻費用の回収を図ります。

なお、書面等による明確な取り決めがない場合、婚姻費用の調停においては、調停を申し立てた月以降の婚姻費用しか認められない運用です。そのため、請求する側の対応が遅れれば、本来受け取ることのできた婚姻費用を受け取れなくなる可能性があります。

2.相手への請求・交渉・調停その他全ての対応を、弁護士に任せることができます。

婚姻費用を請求するためには、相手方と関わる必要があります。しかし、相手と関わりたくないという方も多く、それが理由で、婚姻費用の請求を躊躇されるケースがあります。

当事務所の弁護士に依頼すれば、相手との連絡、請求や交渉は全て弁護士に任せることができ、ご依頼者様が相手と関わる必要は一切ありません。
また、婚姻費用の調停においても、弁護士が付き添うため、相手と直接話し合たり、顔を合わせることもありません。

婚姻費用の調停・審判や強制執行等の申立書類の作成や手続き、裁判所との連絡などについても全て弁護士に任せることができます。

3.弁護士が請求することで、婚姻費用の回収可能性・回収率が高まります。

当事者同士では、感情的になったり、婚姻費用の相場を知らない等の理由より、相場より低い金額で合意したり、相手の勝手な言い分で言いくるめられたりする可能性があります。

当事務所の弁護士に依頼すれば、裁判所の基準に基づいた婚姻費用の金額を請求します。相手が応じない場合、調停・審判、強制執行(差し押さえ)等、 最適な方法を選択し、迅速に対応し、婚姻費用の回収を図ります。そのため、ご自身で請求する場合に比べて、婚姻費用の回収可能性・回収率が高まります。

婚姻費用の請求、交渉、回収の弁護士費用

調停・審判

弁護士がご依頼者様の代理人として調停・審判を全て対応し、回収管理を行う
着手金     婚姻費用請求のみご依頼頂く場合:10万円(税込11万円)
離婚事件と併せてご依頼頂く場合:着手金無料
報酬金 未払分:相手方から回収した金額の16パーセント(税込17.6パーセント)
将来分:相手方から回収した金額の10パーセント(税込11パーセント)
対象となる方
◆婚姻費用の調停について、弁護士に対応を任せて、相手とかかわらず解決したい
◆調停は自分で対応してきたけれど、これ以上は難しい
など。

着手金について
調停3期日分の期日日当を含みます。調停4期日目以降の期日日当は1期日あたり30,000円(税込33,000円)となります。
● 審判に移行する場合、別途審判手続の着手金(お見積り)が必要となります。
● 遠方(移動時間往復1時間を超える場合)の出張日当は、超過時間2時間あたり20,000円(税込22,000円)となります。
● 未払分を分割払いで回収する場合の回収管理手数料は月額3,000円(税込3,300円)となります。


報酬金について

●最低報酬額は月額3,000円(税込3,300円)となります。

強制執行(差押え)

弁護士に強制執行(差押え)手続きを依頼する
着手金 1申立につき5万円(税込5万5000円)
報酬金 相手方から回収した金額の16パーセント(税込17.6パーセント)
対象となる方
◆養育費・婚姻費用の調停調書や公正証書等がある方で、強制執行(差押え)手続きのみ依頼したい方

着手金について

● 相手との交渉業務は含みません。住所や財産の調査は別途手数料にて対応可能です
(弁護士会照会・その他書面照会1件5,000円(税込5,500円)、戸籍・住民票等公的書類の取得代行手数料1通1,000円(税込1,100円))。

● 強制執行の立会等を依頼される場合(動産執行等)、所要時間2時間あたり20,000円(税込22,000円)となります。

婚姻費用のよくあるご質問 FAQ

婚姻費用はいつまでもらい続けることができますか。
婚姻費用の分担請求の方法や金額について教えてください

養育費のよくあるご質問 一覧へ

基礎知識 (婚姻費用の請求・調停) KNOWLEDGE

婚姻費用とは

婚姻費用とは、通常は別居中の夫婦の間で、衣食住の費用や子どもの養育・教育費、医療費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。

夫婦は、婚姻生活に必要な費用を分担する義務があります。この義務は、別居したからといってなくならないため、別居中でも相手から婚姻費用をもらうことができます。

婚姻費用はいくらもらえるか

婚姻費用の額は、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。しかし、夫婦の話し合いがつかない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停又は審判を求めることができます。

家庭裁判所における話し合い(調停手続)がまとまらない場合、裁判官が夫婦の資産や収入・支出、子供の人数や年齢などの一切の事情を考慮して、婚姻費用の額を決めることになります(審判手続)。その際、婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)が参考にされます。

婚姻費用はいつからいつまでもらえるか

婚姻費用は、一般的には、請求したときから離婚又は再び同居するようになったときまでもらえます。

婚姻費用の取り決め方法

婚姻費用の取り決め方法について、特に決まりはありませんが、後日の争いを避けるため、書面で取り決めることが望ましいといえます。

また、養育費同様、強制執行認諾文言付公正証書、調停・審判によって婚姻費用を定めた場合、未払いの際に裁判を経ずに強制執行ができるというメリットがあります。

婚姻費用未払いの対応方法

婚姻費用が払われない場合、まずは通常の連絡方法(電話やメール・LINE等)で支払いを促すことが多いと思われます。

それでも相手が支払わないときは、家庭裁判所の履行勧告・履行命令制度(公正証書を除く)を利用したり、強制執行(給料や預貯金等の財産の差し押さえ)を行うことになります。

ただし、強制執行を行うためには、養育費同様、①債務名義(公正証書、調停調書、審判書等)を有していること、②強制執行の対象となる相手の財産を特定できること、が必要です。

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