養育費とは
養育費とは、子が自立するまでに必要な生活費、医療費、教育費、被服費等の費用のことをいいます。
養育費を決める方法
養育費を決める方法は、一般的には次のものがあります。
①口約束
②覚書等の書面
③公正証書
④裁判所の調停・審判等
このうち、③と④の方法(③は強制執行認諾文言付に限る)で養育費を定めれば、相手が未払いとなった場合に、裁判を経ずに強制執行(給料や財産の差し押さえ)をすることができるというメリットがあります。
養育費の相場・平均、養育費算定表
養育費の金額は、話し合いで自由に決めることができます。話し合いがまとまらないときは、
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停でもまとまらない(調停不成立)場合は、審判によって裁判所に決めてもらうことができます。
家庭裁判所で養育費の金額を決める場合は、養育費算定表が参考にされます。養育費算定表とは、統計データをもとに、父母の年収・子供の数や年齢別に妥当な養育費を算出するために利用されているものです。
養育費が払われない場合の方法
通常の連絡方法で督促
養育費が不払いとなった場合、一般的には、まずは電話やLINE、メール等の方法で支払いを促すことが多いと思います。
裁判所の履行勧告・履行命令を利用
しかし、それでも払われないときは、どうすればよいでしょうか。家庭裁判所の調停や審判で養育費を取り決めた場合は、家庭裁判所の履行勧告制度(リンク)、履行命令制度(リンク)を利用することができます。
簡単に言うと、履行勧告は裁判所から相手にきちんと支払うよう連絡を入れてもらう手続、履行命令は裁判所から一定期間内に払わなければ過料を課すと警告してもらい、支払いを促す手続です。
もっとも、いずれの手続も強制力がないため、相手が応じなければ強制的に支払わせることができません。
強制執行・差し押さえ
上記の方法でも相手が応じない場合、強制的に相手の財産から養育費を回収する方法を検討する必要があります。
強制執行・差し押さえの対象となるのは、相手の給料、預貯金、不動産等の財産です。これらを差し押さえ、その財産を換価するなどして養育費を回収します。
養育費の請求・調停・強制執行を弁護士に依頼するメリット
迅速かつ最善の方法で養育費を請求します
養育費は、子供の養育にかかる費用として毎月発生するものです。そのため、書面等による明確な取り決めがない場合、請求した月以降の養育費しかもらえない可能性があります。
当事務所弁護士(弁護士法人中部法律事務所春日井事務所)は、春日井・小牧エリアのご依頼者様から多くのご依頼を受け、解決してきました。事情をお伺いした上で、事案に応じた最適な方法により、迅速に養育費の請求・回収を図ります。
相手との交渉、調停や強制執行等全てを弁護士に任せることができる
養育費を請求するためには、相手とその金額や支払時期、支払い方法などを交渉する必要があります。
しかし、離婚した相手と関わりをもつことを避けるため、養育費の取り決めをしなかったり、取り決めがあっても請求しないケースがあります。
当事務所弁護士に依頼することで、相手や裁判所を含めた全ての窓口を弁護士に一本化することができ、相手との関わりを避けつつ、正当な権利を主張することができます。
弁護士に依頼することで、より多く養育費を回収できる可能性があります
当事者同士の話し合いでは、お互い感情的になったり、相手に言いくるめられたりして、相場より大幅に低い金額で合意してしまうケースもあります。
当事務所弁護士は、相手の財産を調査の上、交渉・調停・強制執行(差し押さえ)等の最適な方法により、迅速に養育費の回収を図ります。また、請求する金額も裁判所の基準(新養育費算定表)で請求します。そのため、自分で請求・交渉する場合よりも、より多くの養育費を回収できる可能性があります。
このように、養育費の請求を弁護士に依頼することは、その費用を考慮してもメリットがあるものと思います。まずはお気軽に、当事務所(弁護士法人中部法律事務所春日井事務所、JR春日井駅前)の養育費無料相談をご利用ください。