別居などにより婚姻費用を一方の配偶者が分担していない場合、分担を請求することができます。分担を求めることができる金額は、収入や監護する子どもの人数・年齢により異なり、婚姻費用算定表に基づいて算定されることが多いです。
1.婚姻費用とは
夫婦は互いに、婚姻から生ずる費用を分担する義務を負っています(民法760条)。
婚姻から生ずる費用(婚姻費用)とは、婚姻共同生活を営むために必要な一切の費用であり、次のようなものを含みます。
- 衣食住の費用
- 未成熟子の監護や教育に要する費用(養育費と同じ)
- 医療費、交際費、冠婚葬祭費など
2.どのような場合に婚姻費用分担請求ができるか
夫婦関係が円満で家計が同一の場合、暗黙の合意により婚姻費用の分担方法が決まっており、互いに分担義務が果たされている状態といえます。
しかし、別居などにより生活と家計が分離すると、夫婦の一方が婚姻費用を分担していない状態になることがあります(もっとも、請求する側が正当な理由なく一方的に別居を開始した場合、信義則上の見地から婚姻費用分担請求が否定される可能性があります)。
同居中であっても、生活費を渡さないなどにより、婚姻費用を分担していない状態となることが考えられます。
このように、夫婦の一方が婚姻費用を分担していない場合には、他方の配偶者は不足分の婚姻費用を請求することができます。これを婚姻費用分担請求といいます。
婚姻費用分担請求の実務上の意義は、離婚成立までの別居期間中の生活費を確保することにあります。子連れで別居している方の場合、離婚成立前は婚姻費用、離婚成立後は養育費を得ることにより生活を維持していく必要があります。
離婚調停申立てには養育費の点も含めることができますが、婚姻費用分担請求の調停は別件として申し立てる必要があるため、離婚調停申立てと同時に申し立てることが多いです。
3.婚姻費用分担請求できる金額
婚姻費用分担請求の具体的な金額は、夫婦の協議で定めるか、それができなければ家庭裁判所の調停または審判で定めることになります。
家庭裁判所は「標準的算定方式」とよばれる計算方法を採用しており、夫婦それぞれの収入と子供の人数および年齢を考慮して金額を算出します。
その算定結果を一覧にし、早見表にしたものがいわゆる婚姻費用算定表です。特段の事情がなければ最終的に算定表に従った金額での分担が命じられることになることから、協議で決める際にも参考にすることができます。
(外部リンク)養育費・婚姻費用算定表
※表10~表19が婚姻費用算定表
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