養育費とは、子供を育てるために必要な生活費や教育費等のことをいい、本来その金額は父母の話し合いで自由に決めることができます。
しかし、話し合いがまとまらない場合、養育費は裁判所の調停や審判手続によって決まります。その際に利用されているのが、養育費算定表です。
養育費算定表の見方を知ることで、話し合いがまとまらない場合に、自分がいくら養育費をもらうことができるのか、その目安を確認することができます。
以下では、養育費算定表の見方について、名古屋駅前の中部法律事務所の弁護士が解説します。
目次
1.養育費算定表とは
養育費算定表とは、標準的な養育費を簡易迅速に算定するために作成された表のことをいい、家庭裁判所の実務で活用されています。
2.養育費算定表が作られた経緯
養育費は、本来個別具体的に決まるものです。父母の収入、必要経費、税金、子供の養育にかかる費用等は、それぞれ異なるためです。
しかし、これをすべての事案で家庭裁判所が個別具体的に計算するとなると、その作業が膨大なものになってしまいます。
そこで、養育費を簡易迅速に算出するため、統計データ等を基に養育費算定表が作成されました。
養育費算定表を用いると、①養育費の支払義務者(支払う側)の収入、②養育費の権利者(請求する側)の収入、③子供の年齢と人数、の3つが明らかとなれば、簡単に標準的な養育費の金額を知ることができます。
なお、養育費算定表は裁判所のホームページに掲載されているため、誰でも利用することができます。
3.養育費算定表の見方
次に、具体的に養育費算定表の見方を説明します。ポイントは、①表を選択→②父母の収入を選択→③父母の収入の交差する箇所を確認する、の順で見ることです。
3-1.子供の人数・年齢にしたがい、該当する表を選択する
裁判所の養育費算定表のページを見ると、以下のような表の一覧が並んでいます。子供の人数と年齢より、該当する表を選択します。
なお、子供が4人以上いるケースについては算定表が作られていないため、その場合の計算方法はこちらの記事(QA:養育費の計算方法を教えてください)をご参照ください。
3-2.選択した表の該当する年収を選択する
次に、権利者(養育費を請求する側:横軸)と義務者(養育費を支払う側:縦軸)の年収を選択します。年収(単位は万円)は、外側が給与所得者、内側が自営業者です。
年収の額は、給与所得者であれば源泉徴収票の支払総額、自営業者であれば確定申告に記載した課税所得が基本的に年収となります。詳しくは「相手方が自営業者の場合はどのように年収を計算すればよいですか」をご覧ください。
なお、自営業者のほうが給与所得者より低い額で同じ養育費の支払額となっているのは、自営業者の課税所得からは既に必要経費と社会保険料が控除されている点で、給与所得者の支払総額と異なるためです。
※この表は子2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)のものです
3-3.該当する年収の交わる箇所(養育費の額の範囲)を確認する
年収の該当箇所が分かれば、父母の収入が交差する箇所の額(養育費の額の範囲)を確認します。
下の表(子2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)の表です)のケースだと、権利者の年収が100万円、義務者の年収が450万円(いずれも給与所得者)の場合、標準的な養育費の額(月額)は6万円~8万円であることがわかります。
なお、養育費算定表で算出された養育費の額には、幅があります(上記のケースだと6万円~8万円)。この幅のうち、いくらにするかは、個別事情を勘案しながら決めることになります。
さらに特殊な事情があれば、家庭裁判所がこの幅から外れた金額で審判をすることもありえますが、それは通常の範囲を超えて、算定表によれば著しく不公平な結果となる場合に限定されると考えられるため、通常はこの範囲内の金額で決定されることになります。
4.旧養育費算定表の改定、新基準の変更点
新基準の養育費算定表(新養育費算定表)が2019年12月23日に公表され、同日より新基準の算定表が適用されています。
養育費算定表が改定された理由は、旧養育費算定表が消費税増税やスマホの使用等子供の生活様式の変化を反映しておらず、養育費が低額になっているとの批判があったためです。
個々のケースで異なるものの、新基準の算定表で養育費を算出すると、親の年収によっては月額1万~2万円程度の増額が見込まれます。なお、この新算定表だけを理由にして、養育費の増減額を請求しても認められません。
5.まとめ
養育費算定表は、簡易迅速に養育費の標準的な額を算出することができる便利な表です。
しかし、前に述べたように、家庭裁判所を利用せず、父母の協議で養育費を決める場合には、養育費算定表の金額にこだわる必要はありません。協議で決める場合は、家庭裁判所に行けばこのくらいの金額になるんだ、ということを念頭に、双方が納得いく金額で合意すればよいでしょう。
- 養育費算定表についてさらに詳しく知りたい方は、養育費算定表のよくあるご質問をご覧ください。
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