当事務所の強制執行のサービス
弁護士がご依頼者様の代理人として、
● 相手方の財産や給料を差し押さえ、 未払いの養育費を回収します
● 必要に応じて相手方の預貯金等の財産を調査します(弁護士法23条照会)
※依頼者様が相手と関わる必要は一切ありません
- 強制執行(きょうせいしっこう)は、相手方が養育費を支払わない場合に、公正証書や調停調書等の債務名義に基づき、相手方の財産を差押え、債権の回収を実現する制度です。
- 差押えの対象によって、債権執行、不動産執行、動産執行等の手続きがあります。また、権利実現の実効性を確保する見地から、財産開示手続や第三者からの情報取得手続もあります。
● 債権執行
相手方の銀行預金、保険の解約返戻金、給料、売掛金等の債権を差し押さえ、強制的に回収する手続です。
● 不動産執行
相手方名義の不動産を差し押さえ、強制的に回収する手続です。
但し、不動産に住宅ローンなどの担保が設定されている場合、回収ができない可能性があります。
● 動産執行
相手方の住所・居所の動産(軽自動車、高額な家財、貴金属等)を差し押さえ、強制的に回収する手続です。
住居所の動産は差押禁止財産が多いのですが、執行官が住所・居所に立ち入ることで、任意の弁済を促す効果があります。
● 財産開示手続
財産開示手続は、相手方を裁判所に呼び出し、その所有する財産の内容を開示させる裁判所の手続です。相手方が裁判所に出頭しなかったり、財産について話さなかったり、嘘を言った場合は、刑事罰が科される可能性があります。
● 第三者からの情報取得手続
第三者からの情報取得手続は、相手方の、①預貯金や株式・国債等の有価証券、②給料の支給者(勤務先)、③所有不動産に関する情報を、裁判所を通して入手する手続です。これらの情報を取得することで、差し押さえ可能な相手方の財産の把握が可能となります。 - 強制執行の手続きは全て弁護士に任せることができます。依頼者様が相手と関わる必要は一切ありません。