養育費の解決実績
約8年前から不払い
将来の養育費:約100万円を回収
ご依頼前の状況
Sさんは、約14年前に離婚しました。離婚した当時、Sさんには3歳と4歳の子供2人がいました。
離婚に際して、Sさんはご自身で離婚調停を申し立て、養育費については、子供が成人するまで毎月一人3万円(合計6万円)を支払う内容で調停が成立しました。
その後、養育費については、3年半程度は全額が支払われたものの、その後次第に振込額が減っていき、離婚から約6年後、支払いが完全に止まりました。
支払いが止まった後、Sさんは2か所の法律事務所に養育費の回収を依頼されましたが、いずれの弁護士も回収することができませんでした。
Sさんはあきらめていましたが、子供が大学に進学する予定になったため、お金が必要となり、ネットで養育費の請求に強い弁護士を探していたところ、当事務所のHPを知り、無料相談にご来所・ご依頼されました。
当事務所弁護士の解決方法
当事務所弁護士は、まず相手方の住所調査を行い、相手方の現住所を特定しました。そして、相手方に差し押さえの可能な財産(不動産、預貯金、自動車、売掛金等)がないかどうかを調査しました。
その結果、相手方が不動産を所有していることが判明したため、この不動産の競売を申立て、その上で相手方と支払いの交渉を行いました。
相手方は当初交渉に応じませんでしたが、不動産を強制的に売却されると困るため、やむなく交渉に応じ、未払いの養育費、将来の養育費等について、全額支払う旨の和解が成立しました。
未払いの養育費等の金額が大きかったため、4回程度の分割での支払いとなり、その間、当事務所弁護士が回収の管理を行い、全額回収できた時点で、不動産の競売を取り下げました。
最終的に、未払い養育費に加え、子供2人が成人するまでの将来の養育費も全額回収することができました。
弁護士のコメント
本件のポイントは、Sさんが離婚の際に調停調書で養育費の取り決めをしていたことです。
養育費は、過去分については請求した時点以降しか認められないのが実務の運用です。しかし、調停調書や公正証書等で明確に取り決めがある場合、過去分も全額請求することができます。
また、調停調書は債務名義です。債務名義があれば、それに基づいて差し押さえ等の強制執行をすることができます。
そうすると、相手方に差し押さえができる財産があるかどうかが重要となりますが、本件の相手方は自営業者であったため、給料の差し押さえはできませんでした。
そこで調査の結果、相手方が不動産を所有していることが判明したため、これを差し押さえ、その上で交渉を重ねた結果、全額の回収が可能となりました。
養育費を全額回収したことで、Sさんのお子様の大学進学費用の目途が立ったことを嬉しく思います。ご依頼いただき、ありがとうございました。
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