子供が未成熟子であれば養育費の対象となりますから、年齢の下限はなく、0歳からとなります(ただし離婚前の同居中の分は請求できません)。上限は原則としては20歳ですが、一律の基準があるわけではなく、その家庭の実情に応じていつまで未成熟子と考えられるか、という観点から定めます。したがって、大学に進学することがその家庭の実情に照らして相当だと思われる場合には、卒業するはずの時期である22歳を迎えた後最初の3月末日まで、などと定めることも多いです。
解説
(1) 養育費はいつからもらえるか
(ア) 子供の年齢の下限
養育費は、未成熟子の養育に必要な費用の分担を求めるものです。未成熟子とは、自力で収入を得て生活していける能力をまだ身につけていない子供のことです。したがって、子供の年齢に下限はありません。
(イ) 支払義務の始期
ただ、いつの分から請求できるかという意味では、制限があります。たとえば離婚後、一人で子供を育ててきて、養育費の話し合いをするようになった段階で過去の養育費をまとめて請求できるかというと、かならずしもそうはなりません。
この点は法律に規定があるわけでなく、裁判所の判断(審判例・判例)の積み重ねから見通しを立てるしかありません。その中で、主流となる判断は「請求時から」というものです。
「請求」には電話やメールでの事実上の請求のほか、裁判所に調停や審判を申し立てたことも含みます。事実上の請求は言った言わないで争いになる可能性があります。そのため、請求したことを証拠として残すことを意識すべきです。内容証明はこの観点から望ましい方法です。
(2) 養育費はいつまでもらえるか
(ア) 子供の年齢の上限
養育費は未成熟子の養育に必要な費用ですから、子供が未成熟子でなくなれば請求する根拠がなくなります。いつ未成熟子でなくなるかについては、未成熟子が自活能力という個人差のある概念で定義される以上、個別の事情によるということになります。
しかし、成年年齢である20歳は、一般的に成人として行為能力を与えて差し支えない程度に成熟しているという観点から一律に定められたものであり、重要な指標とはなります。したがって、20歳を一応の目安に、その家庭の実情に応じて調整をするというのが実務の扱いといってよいでしょう。
この点、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられますが、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の終期が当然に18歳までとなるものではありません。
(イ) 大学に進学した場合
大学進学率は増加の傾向にあるといわれています。未成熟子であるかどうかの判断に際し、学業を終えて就職しているかどうかという点は重要です。しかし、進学すれば自動的に未成熟子と判断されるというものでもありません。
ヒントとなるのは、親の子に対する扶養義務が生活保持義務といって、自分と同じレベルの生活ができるように面倒をみなければならないという性質のものだという点です。
したがって、たとえば両親とも大卒で大卒相応の生活をしている場合には、子供も大学を卒業させて初めて未成熟子ではなくなると考えることもでき、大学卒業時までの養育費が認められることがあります。
本人の意思や、親の希望も考慮要素となります。その家庭の実情に応じた、個別具体的な判断となります。
大学卒業までの養育費を定める場合、終期の定め方には「満22歳に達した後に到来する3月まで」、「大学またはこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月まで」などがあります。
一方、養育費を定める時点で、進学の問題はまだわからないということも多いと思います。
大学進学する前提で定めたが結局高卒で就職した場合や、逆に高卒までで定めたが大学進学することになったといった場合、養育費の増額申し立てや減額・免除の申立てで対応する必要が出てきます。
そうならないように、あらかじめ条件付きで定めておくこともでき、不安がある場合にはその方法が望ましいでしょう。
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