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婚姻費用はいつまでもらい続けることができるか| 養育費請求・強制執行なら養育費の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

婚姻費用はいつまでもらい続けることができますか。

基本的には、離婚が成立するまで、または、調停や審判において定められた終期が到来するまで婚姻費用をもらうことができます。
弁護士 尾中翔
弁護法人中部法律事務所春日井事務所所属

1.婚姻費用の受け取り方

婚姻費用は、一般的に、月額を決めて毎月継続的に受け取ります。生活費という性質上、一括払いになじまないからです。

2.婚姻費用はいつまでもらえるか

婚姻費用は、婚姻関係が継続している間に請求することができます。つまり、通常は、離婚した時点で婚姻費用はもらえなくなります。

調停や審判で婚姻費用が取り決められる場合、いつまでという点についても明確に定めます。たとえば、「当事者双方の別居解消又は婚姻解消に至る日の属する月まで」などの文言を入れることにより、終期を定めます。

そのような定めがある場合、指定された時期の到来によっても婚姻費用はもらえなくなります。

3.婚姻費用減額請求の可能性

婚姻費用を取り決めた場合でも、離婚や終期の到来に至らない限り、将来にわたり必ず取り決めた婚姻費用をもらい続けることができるわけではありません。

婚姻費用は、事情の変更により減額や免除を請求することができます。

たとえば、婚姻費用の義務者が就労困難になった場合や、権利者が監護している未成熟子が就職した場合などに、義務者から婚姻費用減額調停を起こされ、既に取り決めた婚姻費用の減免が認められる可能性があります。

 

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