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面会交流を拒否しても、養育費を請求することはできますか。

A.養育費と面会交流は、法律的には交換条件にならない別々の権利義務です。したがって、合意でどのように決めても自由ですし、片方の取り決めに違反している親であっても、もう片方の権利を行使できます。面会交流を拒否しても養育費はもらえる、ということになります。
ただし、面会交流に関する取り決めがある場合、正当な理由なく面会交流を拒否すると違法となりますし、取り決めが調停や審判などによる場合には、相手から強制執行を申し立てられることもあります。
弁護士 尾中翔
弁護法人中部法律事務所春日井事務所所属

解説

1.養育費と面会交流

(1)民法766条:離婚の際に決めなければならない子供に関すること

養育費面会交流も、次の条文で定められています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

この条文は離婚する夫婦に未成熟子がいる場合に適用されます。子供の監護に必要な事項として、次のことを決めるべきとしています。

監護者を誰にするか

面会交流をどうするか

養育費をどうするか

その他

1項はこれらを協議で定めるとし、2項は協議で無理ならば家庭裁判所が定めるとし、3項は必要があれば変更もできるとしています。

実はこの条文は平成23年に改正されて文面が変わっています。以前は①監護者と④その他しか明記されていませんでした。②面会交流と③養育費は解釈で④に含まれているものとして扱われていました。

この766条は強行規定ではないので、何も定めないまま離婚することもできてしまいます。面会交流や養育費について定めないまま離婚するケースも見られ、子供のためには望ましくないとの懸念から、明示されることになったものです。

 

(2)「子の利益」

そして、平成23年改正前は、1項の後段「この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」もありませんでした。以前もそのように解釈されていましたが、それを明文化したのです。

その明文化の理由は、養育費や面会交流が取り引きや駆け引きの材料にされることは望ましくないので、理念を明示しておくということにあります。どちらも子供のためのものであることを忘れないようにしなければなりません。

 

(3)子供にとっての養育費・面会交流

子供は親に対して扶養請求権を持っています。成長するのに必要なお金をもらう権利です。養育費は両親の間でその扶養義務を公平に分担しあうために、一方から他方に対して請求できるお金です。養育費の本質は、子供の扶養請求権に応えるというところにあります。

面会交流は、親としての自然権だともいわれます。他方で、子供にとっても親と適切に触れ合うことは人格の円満な発達のために不可欠だから、面会交流は子供の権利でもあります。ただ、お金の問題とは違って人間関係は千差万別であり、つねに子供のためになるとはいえないところに特徴があります。面会交流が子の福祉に反する場合には、面会交流権が否定されます。問題がなければ子供のために拒否できない、問題があれば子供のために認められない、という結論になります。

 

2.養育費や面会交流についてこれから決める場合

養育費の問題と面会交流の問題はどちらも子供のためとはいえ、双方の親の間で対立する構図にあり、お金と気持ちの面で大きな利害関係があります。事実上、養育費をこの条件にするなら面会交流はこの条件で、といった交渉材料になることはやむを得ないでしょう。

お互いに納得のいく合意ができるのであれば、内容に制限はありません。たとえば、面会交流を認めない代わりに養育費を少なく一括払いにする、などの合意も有効ではあります。

ただし、養育費も面会交流も、事情が変わって再請求すれば認められる可能性があります。

協議や調停で合意できず家庭裁判所の審判になれば、養育費は算定表にしたがって、面会交流は子の福祉に違反しない限り認めるという方向で判断が下されます。

 

3.決めた内容を相手が守らない場合

(1)養育費を払わない相手に面会を拒否できるか

たとえば売買契約で商品を引き渡さない相手に代金の支払いを拒否できるように、債権債務が対立して結びついた関係のことを「同時履行の関係」といいますが、養育費と面会交流はそのような関係にありません。養育費の未払いがあっても、面会交流は決まったとおりにさせなければいけません。

払ってくれない養育費については、公正証書や調停調書などで取り決めている場合、強制執行を申し立て、給与や財産の差押えによって回収することになります。

 

(2)面会をさせない相手に養育費の支払を拒否できるか

これも、できません。面会交流の違反は養育費不払いの理由にならないので、相手から強制執行を申し立てられ、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。

面会交流については、調停調書や審判で定められている場合、履行勧告強制執行を検討することになります。また、面会拒否に対する慰謝料請求ができる可能性があります。

 

 

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