A. 家庭裁判所の履行勧告とは、養育費等を支払わない相手に対し、家庭裁判所から電話や書面で支払うよう勧告する制度です。
手続が簡単である一方、強制力がないため、相手が無視するなど応じない場合は、別の方法を検討する必要があります。
解説
履行勧告制度
履行勧告制度は、家庭裁判所の調停や審判等で決まった内容を守らない相手に対し、家庭裁判所が電話や書面等でその履行を勧告する制度です。
履行勧告は、養育費等の権利を有する方が、家庭裁判所に申し立てることが必要です。この手続に費用はかかりません。
履行勧告のデメリット
履行勧告には、強制力がありません。すなわち、相手が裁判所の勧告に応じない場合、強制的に支払わせることはできません。相手方が無視するなどして応じない場合、差し押さえ等の強制執行手続を検討する必要があります。
また、相手の住所が、調停調書等に記載された住所から変更されている場合(相手の現住所が不明の場合)、申立人の側で、相手の住所を調査・特定する必要があります。
- 養育費の強制執行(差し押さえ)についてさらに詳しく知りたい方は、養育費の強制執行のよくあるご質問をご覧ください。
- 養育費の強制執行(差し押さえ)の申立てを弁護士に依頼されたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の養育費の強制執行・差押えのサービスをご覧ください。
- 養育費の強制執行(差し押さえ)について弁護士にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の無料法律相談をご覧ください。