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養育費の強制執行
養育費のよくあるご質問
養育費のよくある質問に弁護士が分かりやすくお答えします
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養育費の強制執行のよくあるご質問一覧
養育費はどのような場合に差し押さえができますか。
養育費について具体的な金額の取り決めをしていて、債務名義があるにもかかわらず、相手が任意に支払わない場合に差し押さえをすることができます。 1.差し押さえ(強制執行)とは 民法では、ある債務について債務者が任意に履行をしない場合、債権者は履行の強制を請求することができると定めています。 民法414...
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養育費の強制執行の流れを教えてください。
大まかに言うと、次のような流れとなります。 ①債務名義を取得する ②差し押さえ可能な財産について情報を収集する ③強制執行を申し立てる ④差し押さえの効力発生 ⑤直接取り立てる(債権差し押さえの場合) 解説 1.債務名義の取得 強制執行をするためには、債務名義が必要です。 債務名義とは、債務の存在...
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養育費回収のために相手の給料を差し押さえる場合に、会社から拒否されることもありますか。拒否されたらどうすればよいですか。
相手の勤務先会社が、差押債権者に対する任意の支払いを拒否してくるケースは残念ながらあります。しかし、法的には支払い義務を負っており、任意に払わない場合には取立訴訟と強制執行により、強制的に回収することができます。 1.給料の差し押さえの仕組み 給料の差し押さえは、養育費を払わない相手が自分の勤...
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養育費の回収に際して強制執行のデメリットはありますか。
強制執行にはいくつかの種類があります。 預貯金の差し押さえの場合、金融機関が特定できないことや、残高がなく空振りに終わるリスクがあります。給料の差し押さえの場合、勤務先が特定できないことや、差し押さえに成功しても退職してしまうリスクがあります。不動産の差し押さえの場合、手続に時間・費用がかかるこ...
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給料の差し押えをしたら、相手が全額支払うから差し押さえを取り下げてほしいと言ってきました。どうすればよいですか。
過去の未払い分については全額支払いを受けない限り、また将来分については一括で受け取るか、よほど確実な支払いの見込みが立たない限り、取り下げない方がよいでしょう。 解説 1.差し押さえの取り下げ 取り下げとは一般的に、手続きの申立人が申立ての意思を撤回し、手続きを終了させることです。 強制...
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相手が養育費を払わない場合、強制執行することはできますか。何を差し押さえることができますか。
A.相手が養育費を払わない場合、強制執行することができます。 ただし、強制執行するためには、少なくとも、①公正証書、調停調書や審判書等の債務名義を有していること、②強制執行の対象となる相手の財産を特定できること、が必要です。 強制執行によって差し押さえることができるのは、給料、預貯金、不動産、自動...
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強制執行をするためには、相手のどのような情報が必要ですか。
A.強制執行をするためには、相手の財産に関する以下の情報等が必要となります。 ①不動産・・・不動産の所在や地番、家屋番号等 ②給料・・・給料支払者(勤務先の会社等)の住所・会社名 ③銀行預金・・・銀行名、支店名 ④保険(解約返戻金)・・・保険会社名、保険契約の内容 ⑤自動車・・・自動車の登録情報、所在地...
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給料の差し押さえはできますか。注意すべきことはありますか。
調停調書や公正証書等の債務名義がある場合、相手の給料の差し押さえをすることができます。ただし、相手の勤務先や現住所を特定する必要があります。注意点は、①差し押さえ後、別途回収手続が必要であること、②相手が退職した場合、回収できなくなる可能性があること、③差し押さえできる金額が原則として給料手取り額の...
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不動産の差し押さえはできますか。住宅ローンが残っている場合でも可能ですか。
A.調停調書や公正証書等の債務名義がある場合、相手が所有する不動産を差し押さえることができます。住宅ローンが残っていても、不動産の価値が住宅ローンの残額を大幅に上回る場合には、差し押さえることができます。 ただし、不動産の差し押さえは、給料や預貯金などの金銭債権の差し押さえと比べて、手続が複雑で手...
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家庭裁判所の履行勧告とはどのような制度ですか。
A. 家庭裁判所の履行勧告とは、養育費等を支払わない相手に対し、家庭裁判所から電話や書面で支払うよう勧告する制度です。 手続が簡単である一方、強制力がないため、相手が無視するなど応じない場合は、別の方法を検討する必要があります。 解説 履行勧告制度 履行勧告制度は、家庭裁判所の調停や審判等...
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