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決めた養育費の金額を、後から変更(増額・減額)することもできますか。

養育費は、後から増額または減額することも可能です。最初に決めるときと同様に、当事者どうし合意できるならばどのような内容でもよく、合意できない場合には家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。
家庭裁判所の審判で養育費の変更が認められるための要件は、事情の変更です。最初に養育費を決めた際に前提としていた事情が変更し、そのことを予測できなかったといえることが必要です。
弁護士 尾中翔
弁護法人中部法律事務所春日井事務所所属

1.どのような変更ができるか

養育費は、後から変更することも可能です。変更のパターンは大きく次のように分けられます。

①金額の変更

月々の金額を増額することもあれば、減額することもあります。

②終期の変更

いつまで(何歳まで)養育費を支払うのかという点を変更することもできます。当初は20歳までの予定だったが、大学に入ったから22歳まで延長するなどです。

なお、養育費の振込先口座の変更、口座名義の変更、振込のタイミングの変更など、支払方法に関する変更は法律的には養育費の変更の問題ではありません。これらは必要に応じ、当事者が便宜な方法で連絡し合えばばよく、新たに公正証書をつくったり調停を申し立てたりする必要はありません。不安があれば覚え書き程度を作成しておけば十分でしょう。

2.養育費の変更の方法

当初の取り決めが口約束だったか、合意書があるか、公正証書があるか、調停調書があるか、審判書があるかのいずれであっても、次の方法で養育費の変更ができます。

①当事者の合意

当事者どうしで変更に合意できれば、どのような内容であっても有効です。合意内容は新たに公正証書にすることが望ましいでしょう。

②調停

家庭裁判所に調停を申し立てて、合意を目指すこともできます。合意内容は調停調書に記載されます。

③審判

合意ができなければ審判で家庭裁判所に決めてもらいます。この場合は、変更が認められるために条件があります。

3.家庭裁判所で変更が認められるためには

(1)民法766条3項と880条

養育費を家庭裁判所が変更することができると定めている条文は民法766条3項であり、その要件は「必要があると認めるとき」です。

また、民法880条は「事情に変更を生じたとき」に家庭裁判所が扶養の内容を変更することができると定めており、これも養育費に適用されます。

そこで、養育費の変更が認められるかどうかは、事情の変更があったといえるかどうかが基準となります。

(2)事情の変更とは

審判では次の各条件を満たす場合に事情の変更を認めています。

元の取り決めの前提となった事情に重要な変更が生じたこと

その変更を当事者が予見できなかったこと

元の取り決め通りに履行させるのは不公平・不合理であること

たとえば収入の増減、子供の進学、再婚などが事情変更になる可能性があります。

(3)変更の内容

審判で変更が認められる場合には、変更後の内容は基本的に算定表に沿ったものになります。ただ、元の合意で相場よりあえて低くしたり高くしていた場合、その意向も尊重はされます。

(4)いつから変更になるか

原則として、養育費の金額の変更を請求したときです。

実務上は調停申立て審判申立ての時点となることが多いです。

 

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