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養育費の金額はどのように決めますか。

養育費の決め方は、第一に父母の話し合い(協議)です。離婚する際に、協議して好きなように金額を定めることができます。第二に、この協議ができない場合や、協議しても意見が合わず話がまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てて裁判所での話し合いをするか、「審判」を申し立てて裁判官に判断してもらうことができます。家庭裁判所では、双方の収入に応じた養育費の相場を示す「算定表」を用いており、審判ではこれに基づいた判断となります。

 

弁護士 本田昭夫
弁護法人中部法律事務所名古屋事務所所属

協議で定める場合

(1) 協議では自由に金額を定められる

民法766条1項は、夫婦が離婚する際、「子の監護をすべき者」とともに「子の監護に要する費用」を協議で定めなければならないと規定しています。離婚する夫婦の間に未成熟子がいる場合、どちらが引き取って養育するのか、その費用として誰がいくら負担するのかを協議で定めなさいということです。

定める内容については、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」(同項後段)ということのほか、制限はありません。どういう考え方に基づいていくらで合意しても、基本的に自由です。

たとえば、成人までにかかる費用を概算して分割払いしてもらったり、月々の収入から出せる分を決めて毎月払ってもらうなどいろいろな決め方があるでしょう。

(2) 注意すべきこと

(ア) 履行確保を意識する

双方が納得できるならばどのような決め方でもいいのですが、履行してもらえなくなったときにどうするかは別途考えておく必要があります。金額はあらかじめ確定させておいたほうがいいですし、合意した内容は文書にし、できれば公正証書を作成しておきます。

(イ) 後から変更できることに注意

また、養育費は後から事情が変われば決めなおすことができます。一方に有利な内容で一度合意しても、事情変更で家庭裁判所に養育費の増額ないし減額を申し立てられれば、後述の算定表にしたがって判断される結果、大きく変更される可能性もあります。

(ウ) 子供自身の権利は奪えない

さらに、父母の間で決めた養育費の合意は、子供自身の扶養請求権に影響しないことにも注意が必要です。たとえば母親が早く離婚を済ませたいために養育費をゼロやとても低い金額で合意してしまったとしても、子供は自分の扶養を父親に求めることができるので、結局父親は扶養料の負担を免れないというケースも考えられます。

家庭裁判所で定める場合

(1) 家庭裁判所の考え方の基本

協議ができないか、協議しても意見が合わなくて合意に達しない場合には、家庭裁判所に養育費を定めてもらうことができます(民法7662項)。この場合には、家庭裁判所は法律的に正しい金額を定めなければなりません。

それを探るための考え方の基本原則は二つあります。一つは、①親が未成熟子に対して負う扶養義務は、「生活保持義務」であり、余裕があるなしにかかわらず、自分と同じレベルの生活ができるように財産を分け与える義務であること。もう一つは、②両親の間では公平に分担すべきであり、それは潜在的なものも含めた収入額に応じて考えるということです。

①親と子の間:生活保持義務

②両親の間:収入に応じて分担

(2) 家庭裁判所で使われる「算定表」とは

上記の考え方から出発して養育費の分担額を考えていくと、次のような流れになります。子供を引き取る母親が父親に養育費を請求するケースで考えます。

父親の収入額を把握する

 ↓

収入額の中から生活費に回せる額を把握する

 ↓

生活費の中から、仮に父親だけで面倒を見るならば、子供の生活費としていくら分け与えるべきかを計算する(考え方①)

 ↓

その金額を父親と母親で収入額に応じて分担する(考え方②)

 ↓

父親の分担額が、母親に渡すべき養育費となる

この一連の計算は、個々の家庭の実情を細かく反映して計算していくこともできますが、そうするととても時間がかかってしまいます。そこで、統計データなどを活用して標準的な数値を出しておいて、それを活用するという手法が使われています。標準的な数値を利用した計算結果を表にまとめたものが、いわゆる算定表です。

算定表は、審判で家庭裁判所が養育費を決める際にも使われていますし、調停で合意を目指す際に調停委員からも示されます。算定表の具体的な使われ方は、「養育費の計算方法を教えてください(リンク)」をご参照ください。

算定表はインターネットで見ることもできます。協議で養育費を定める際にも、算定表は参考にもなり、合意できなければ家庭裁判所でこのぐらいの額が認められるのだという意味で、説得材料ともなるでしょう。

 

 

 

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