<離婚前に養育費は払わないと言われた場合>
通常は、離婚調停を申し立て、その中で養育費についても協議します。合意できない場合には、離婚訴訟の附帯処分で離婚と同時に裁判所に判断してもらいます。
<離婚後に養育費は払わないと言われた場合> 養育費請求調停を申し立て、協議します。合意できない場合には、審判で裁判所に判断してもらいます。
<すでに養育費の取決めがあるのに未払いの場合> 調停調書や公正証書等の債務名義がない場合、民事訴訟等を申し立てた上、判決等の債務名義を取得します。 債務名義がある場合、給与差押え等の強制執行によって回収します。
目次
1.養育費とは
養育費は離婚後の子供の生活費と教育費など、子供の養育にかかる費用です。
父母双方が親権の有無とは関係なく、当然に負担すべきとされています。
負担する割合は収入の割合によるのが公平と考えられています。そのための計算式もありますが、計算結果を一覧にした養育費算定表が広く用いられています。
2.養育費の取決めとは
養育費は取決めをすることによって初めて具体的な請求権が発生します。取決めとは、たとえば「〇〇は〇〇に対し、長男〇〇の養育費として毎月末日までに〇万円を支払う。」と明確に金額まで決めておくことです。
取決めをするタイミングは、離婚と同時の方が望ましい場合が多いです。しかし事情により先に離婚を成立させ、養育費の取決めは離婚後に別途行うこともあります。
取決めの方法は父母の協議によるのが原則で、もし協議ができなければ家庭裁判所が定めることになっています。
3.養育費を払わないと言われたら
すでに取決めがあるかどうか、取決めがない場合には離婚前か離婚後かによって、対応が異なります。
(1)まだ取決めがなく、離婚前の場合
離婚の話し合いの中で養育費を払わないと言われた場合などです。
話し合いが難しければ家庭裁判所を利用して養育費の問題を解決し、同時に離婚を成立させるのが望ましいです。場合により、離婚を先に成立させてしまってよいこともありますが、その場合は養育費の問題は別途調停等で解決することになります。
離婚を急ぎたいあまり、養育費について不当に低額な金額で合意してしまうのが最もよくありません。
通常は、離婚調停を申し立て、その中で養育費についても協議します。
合意できずに離婚訴訟に進む場合には、附帯処分として養育費を請求し、離婚と同時に裁判所に判決で判断してもらいます。
(2)まだ取決めがなく、離婚後の場合
養育費の取決めをしないまま離婚が成立している場合には、養育費請求(子の監護に関する処分)の調停を申し立てます。
調停が不成立になると自動的に審判に移行し、父母の収入、子供の人数・年齢等から裁判所が判断します。
(3)すでに取決めがあるにもかかわらず、未払いの場合
取決めの形式によって、対応方法が異なります。
・口約束
法的拘束力はありますが、相手方から合意を争われた場合には、民事訴訟等を申し立てた上、判決等の債務名義を取得します。
・当事者間のみで取り交わされた書面
合意内容を証明する効果はありますが、これのみでは給与差押え等の強制執行を行えません。そこで、民事訴訟等を申し立てた上、判決等の債務名義を取得します。
・債務名義
給与差押え等の強制執行によって回収することができます。
債務名義に当たるのは、調停調書、公正証書、審判書、判決などです。
債務名義がある場合、相手の財産を特定して強制執行を申し立てることで差押えが可能です。
差し押さえることができる財産には、動産、不動産、債権等があり、給与や銀行預金は債権に該当します。給与差押えは、相手方が退職しない限り、将来にわたり継続的に回収できることから、養育費の事案ではよく使われています。