A.養育費に関係する法律(民事執行法)が改正されました。この改正のポイントは、強制執行の前提となる相手の財産に関する情報を取得しやすくなるという点にあります。
調停調書や公正証書で養育費を取り決め、相手が払わない場合に強制執行ができる状態であっても、相手の財産が分からないと強制執行はできません。そこで、相手の財産に関する情報を取得しやすくするため、財産開示手続が改正され、新たに第三者からの情報取得手続が設けられました。
なお、この改正は、2020年4月1日(令和2年4月1日)に施行されています。
解説
1.法改正の概要
2020年4月1日、改正民事執行法が施行されました。
この改正のポイントは、相手の財産に関する情報を取得しやすくするという点にあります。
改正前は、養育費等を相手が払わない場合、相手の財産を調査する有効な方法があまりありませんでした。その結果、調停調書などの強制執行ができる債務名義を持っていても、相手の財産が分からないため強制的に回収することができないケースが少なくありませんでした。
そこで、改正により、執行力のある債務名義(調停調書や公正証書等)を有すること等を条件に、裁判所の手続により、相手の財産に関する情報を取得するための制度が整備されました。
この制度が、財産開示手続(改正)と第三者からの情報取得手続(新設)です。
2.財産開示手続
財産開示手続は、相手を裁判所に呼び出し、その所有する財産の内容を開示させる裁判所の手続です。
改正前は、裁判所に出頭しない等の罰則は、30万円以下の過料でした。財産開示手続に応じない場合の罰則があまり重くなかったため、手続にあまり実効性がありませんでした。
しかし、改正後は、相手方が裁判所に出頭しなかったり、財産について話さなかったり、嘘を言った場合は、刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科される可能性があります。過料は犯罪ではありませんが、懲役や罰金は刑事罰であるため、前科がつくという点が異なります。
また、強制執行認諾文言付公正証書でも財産開示手続の申立てが認められるようになりました。
3.第三者からの情報取得手続
第三者からの情報取得手続は、裁判所を通して、相手方の、①預貯金や株式・国債等の金融資産、②給料の支給者(勤務先)、③所有不動産に関する情報(※2020年4月1日時点では未施行)を入手する手続です。
この制度も、強制執行の前提となる相手方の財産情報を取得するための制度です。前述の財産開示制度に加えて、裁判所を通して直接銀行などの第三者から相手方の財産情報を取得することができるため、強制執行手続が利用しやすくなります。
4.注意点
もっとも、これらの制度を利用するためには、執行力のある債務名義(調停調書、公正証書等)を有している必要があります。
そもそも養育費の取り決めがなかったり、裁判所や公証人役場を介さない形で養育費を取り決めていた場合は、これらの手続を利用することはできません。執行力のある債務名義を有していない方は、これらの手続を行う前に、調停を申立てたり、公正証書を作成する必要があります。
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