A.相手が養育費を払わない場合、強制執行することができます。
ただし、強制執行するためには、少なくとも、①公正証書、調停調書や審判書等の債務名義を有していること、②強制執行の対象となる相手の財産を特定できること、が必要です。
強制執行によって差し押さえることができるのは、給料、預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金等があります
解説
1.養育費の支払いを確保する方法
養育費が約束どおり支払われない場合、養育費の取り決め方法にもよりますが、以下の方法があります。
1-1.履行勧告、履行命令
履行勧告とは、家庭裁判所から養育費等を支払わない相手に対し、電話や書面で支払うよう勧告する手続です。
詳しくは養育費のよくあるご質問:「家庭裁判所の履行勧告とはどのような制度ですか。」をご参照ください。
履行命令とは、家庭裁判所から養育費等を支払わない相手に対し、一定の期間内に履行しなければ、養育費とは別に10万円の過料が課されることを警告することで、自発的な支払いを促す手続です。
いずれの手続も強制力がないため、相手が応じない場合に、強制的に支払わせることはできません。そのような場合、強制執行を行う必要があります。
1-2.強制執行
強制執行とは、養育費の権利を有する方が、地方裁判所に申し立てることにより、相手の財産(給料や預貯金など)の差し押さえを行い、その財産から支払いを受ける手続です。
ただし、強制執行の申立てを行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
①債務名義を取得していること
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことをいいます。相手の財産を差し押さえるためには、債務名義が必要です。
債務名義がない場合、強制執行手続の前に、調停や裁判等を行う必要があります。
債務名義には、調停調書、審判書、確定判決、強制執行認諾文言付公正証書等があります。
公正証書は裁判手続で作成された書面ではありませんが、強制執行認諾文言があれば、相手が事前に強制執行に同意していることが明らかであるため、債務名義として認められています。
②相手の財産(勤務先や預貯金の預け先等)を把握していること
強制執行の申立てを行うためには、相手の財産を特定する必要があります。
給料を差し押さえるのであれば、勤務先会社の会社名・住所、預貯金を差し押さえるのであれば銀行・支店名を把握している必要があります。
2.差し押さえることのできる財産
2-1.給料
給料の差し押さえは、相手の会社に対する給料債権(給料をもらう権利)を差し押さえるものです。
養育費等については、未払い分だけでなく、将来分についても差し押さえることが認められているため、一度申立てを行えば、相手が勤務先を辞めない限り継続的に受け取ることができます。
給料の差し押さえができる範囲は、原則として手取りの2分の1に相当する額です。
2-2.預貯金
相手の預貯金も、差し押さえることができます。前述のとおり、預貯金を差し押さえるためには、銀行名、支店名まで特定して申立てを行う必要があります。
給料と異なり、預貯金の差し押さえは、債務名義に基づいて計算された金額の範囲内であれば、全額差し押さえすることも可能です。
2-3.その他の財産
相手の所有する不動産や自動車、生命保険の解約返戻金等の財産も、差し押さえの対象となります。
2-4.相手の財産が分からない場合
相手がどこの銀行・支店に預貯金口座を有しているか等、相手の財産が分からない場合、養育費の請求を弁護士に依頼することで、弁護士会照会制度を利用できることがあります。
弁護士会照会制度は、弁護士が依頼を受けた事件に必要な範囲に限り、相手の財産等を調査・照会できる制度です。
また、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用して、相手の財産を調査することができます。
財産開示手続は、裁判所への申立てにより、相手を財産開示期日に呼び出し、所有する財産を述べさせる手続です。
詳しくは養育費のよくあるご質問:「財産開示手続を使って養育費を請求する方法について教えてください。」をご参照ください。
第三者からの情報開示手続は、相手の財産に関する情報を相手以外の第三者から提供してもらう手続です。
詳しくは養育費のよくあるご質問:「養育費を第三者からの情報取得手続を使って請求する方法について教えてください。。」
をご参照ください。
- 養育費の強制執行(差し押さえ)についてさらに詳しく知りたい方は、養育費の強制執行のよくあるご質問をご覧ください。
- 養育費の強制執行(差し押さえ)の申立てを弁護士に依頼されたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の養育費の強制執行・差押えのサービスをご覧ください。
- 養育費の強制執行(差し押さえ)について弁護士にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の無料法律相談をご覧ください。