A:養育費と児童扶養手当は、いずれも子どもの養育のための費用である点は共通しています。
児童扶養手当は税金で運営されている制度であるため、養育費を受け取ると、その8割相当額が受給者の所得とみなされます。その結果、手当の額が減額されたり、受給対象から外れる可能性があります。
解説
1.養育費と児童扶養手当の関係
養育費は、子どもが成人するまでの養育に必要な費用(医療費や食費、被服費、教育費など)全般のことをいいます。
一方、児童扶養手当は、父母が離婚、死亡、重度障害などにより、父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことをいいます。
支払いの主体は異なるものの、いずれも子どもの養育のための費用である点は共通しています。
2.養育費を受け取ると、児童扶養手当は減額されるか
前述のとおり、養育費と児童扶養手当は子どもの養育に充てられる費用であることから、児童扶養手当の制度上、養育費は受給者の所得とみなされます。ただし、みなされる金額は養育費の8割相当額です。
例えば、養育費を年間70万円受け取っている場合、その8割の56万円が受給者の所得とみなされます。
児童扶養手当は、受給者の所得や扶養親族の数によって支給額が変わります。養育費を受け取ることによって、受給者の所得が限度額を超える場合、児童扶養手当の額が減額されたり、受給対象から外れる可能性があります。
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