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養育費のよくある質問
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よく見られているご質問
養育費を毎月受け取っている場合、確定申告の所得に記載する必要がありますか。また、養育費を支払っている元夫は、子供について扶養控除の申告ができますか。
A: 養育費には所得税がかからないので、毎月受け取っている人は申告の必要はありません。ただし、一括で受け取った場合などには贈与税がかかる可能性があります。 養育費を支払っている側の人は、その子供について扶養控除の申告ができる可能性がありますが、一定の条件を満たす必要があります。 解説 1.養...
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相手の連絡先や住所がわからなくても請求できますか。
A.連絡先(電話番号など)はわからなくても問題ありません。しかし、養育費の調停や強制執行を申し立てるためには、相手の住所を知っている必要があります。 相手は元配偶者ですので、弁護士に依頼することにより、あなたの戸籍から遡り、相手の現在戸籍及び附票を取得することで、相手の住民票上の住所を調査すること...
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養育費の話し合い中です。子供の大学の学費や入学金は払ってもらえますか。
養育費には教育費も含まれますが、相場となる算定表では公立高校の学費分しか見込まれていません。それに加えて大学の学費との差額分まで負担してもらうには、相手が大学への進学を承諾していたなど、一定の事情が必要です。入学金など一時的に必要になる費用については、協議条項を入れておきましょう。何も定めておか...
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どのような理由があれば、一度決めた養育費を増額することができますか。
家庭裁判所の審判で養育費の増額が認められる可能性があるのは、当初の養育費を決めた時には予測できなかった事情の変更があり、そのために増額を認めなければ著しく不公平となるような場合です。たとえば、相手の大幅な収入増、自分の大幅な収入減、子供の大学進学、子供の病気などが増額の理由になる可能性があります...
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離婚し、元夫から養育費を受け取っています。私が再婚すると、養育費はどうなりますか。再婚相手と子どもが養子縁組した場合はどうですか。
再婚しただけで養子縁組をしなければ、原則として養育費の金額は変わりません。一方、養子縁組をした場合には、第一次的に養親である再婚相手が子どもを扶養すべきことになるので、原則として、元夫に対し養育費を請求できなくなります。ただし、再婚相手が子どもを十分に扶養できない場合には、元夫に対し、養育費を請...
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養育費回収のために相手の給料を差し押さえる場合に、会社から拒否されることもありますか。拒否されたらどうすればよいですか。
相手の勤務先会社が、差押債権者に対する任意の支払いを拒否してくるケースは残念ながらあります。しかし、法的には支払い義務を負っており、任意に払わない場合には取立訴訟と強制執行により、強制的に回収することができます。 1.給料の差し押さえの仕組み 給料の差し押さえは、養育費を払わない相手が自分の勤...
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離婚した後、養育費を払わないことに何か罰則はありますか。
養育費の不払いそれ自体には刑事上の罰則はありません。養育費の取り決めをしている場合でも、あくまで民事上の債務不履行の状態にあるだけです。 しかし、養育費の請求権者が強制執行に踏み切り、財産開示請求という手続きを行った場合、裁判所からの開示命令に従わないと刑事罰が科される可能性があります。この罰則...
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養育費の公正証書の作り方や費用を教えてください。
A.公正証書を作るには、公証役場に公正証書作成の申し込みをし、当事者同士で決めた合意内容を伝えて、必要書類を提出します。公証人が案文を作成しますから、それを事前に確認します。作成日を決め、その日時に当事者が公証役場に集まります。公証人が文書を読み上げ、各当事者が署名・押印し、最後に公証人が署名・押...
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離婚の際、養育費はいらないと言ってしまったが、後から請求することはできますか。
請求できる可能性があります。まず、養育費を請求しない合意が成立したとまではいえないケースが考えられます。合意が成立していたとしても、子供自身の扶養請求権は放棄できないため、相手の扶養義務は消滅していません。合意の際に前提としていた事情が変更した場合や、自分だけでは十分に扶養義務をはたすことができ...
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未婚のシングルマザーです。子供の父親が認知を拒否していますが、認知なしでも養育費をもらえる方法はありますか。
A.認知がないと、法律上の親子関係が発生していないので、相手には養育費の支払義務がなく、請求できません。しかし、合意により任意に支払ってもらうことには問題ありません。 合意ができなければ、認知を求めるしかないでしょう。認知を拒否する相手には、強制認知という方法もあります。 解説 1.認知は親子関係...
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