A:養育費は、扶養義務に基づいて支払われるものであるため、所得税はかかりません。また、通常必要と認められる生活費又は教育費の範囲であれば、贈与税もかかりません。
解説
1.養育費と所得税
養育費は、扶養義務に基づいて支払われるものであるため、「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」(所得税法9条1項15号)に該当し、所得税はかかりません。
2.養育費と贈与税
養育費は、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相続税法21条の3第1項2号)にあたる場合、贈与税はかかりません。
3.贈与税がかかるケース
贈与税がかかるのは、前述の「通常必要と認められるもの」に該当しないと考えられるものです。
そもそも、養育費は、子どもが成人するまでの養育に必要な費用(医療費や食費、被服費、教育費など)全般のことをいい、原則として毎月請求権が発生するものです。
そのため、子の生活費や教育費等として必要な都度充てるのではなく、例えば、養育費名目であっても、将来の養育費を一括で受け取った場合、多額の一時金を受け取った場合、受け取ったお金で株式や不動産を購入したような場合は、通常必要なものには該当せず、贈与税が課税される可能性があります(相続税基本通達21の3-5参照)。
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