A. 話し合いで増額を請求することはもちろんかまいませんが、家庭裁判所での審判となる場合、監護親(養育費を受け取る側の親)や子供の希望で私立の学校に進学するからといって、増額が認められるとは限りません。
養育費を決めたときに私立への進学を想定しておらず、かつ、義務者(養育費を支払う側の親)が私立へ... 詳しくはこちら
どのような理由があれば、一度決めた養育費を増額することができますか。
A. 家庭裁判所の審判で養育費の増額が認められる可能性があるのは、当初の養育費を決めた時には予測できなかった事情の変更があり、そのために増額を認めなければ著しく不公平となるような場合です。たとえば、相手の大幅な収入増、自分の大幅な収入減、子供の大学進学、子供の病気などが増額の理由になる可能性があり... 詳しくはこちら
A. 養育費は減額される可能性があります。
再婚相手に子供がいない場合でも、収入がなく元夫の扶養を必要とする状態であれば、養育費が減額となることがあります。
連れ子と養子縁組をした場合には、扶養義務が生まれるため、減額の可能性が高いです。もっとも、離婚から再婚までがあまりにも短いと、事情変更だと認... 詳しくはこちら
A. 再婚しただけで養子縁組をしなければ、養育費は変わらないのが原則です。
養子縁組をした場合には、再婚相手の収入で子供を扶養すべきことになるので、元夫が養育費の減額請求をすれば、養育費は免除となる可能性もあります。
ただし、再婚相手の収入が低く、子供を十分に扶養できない場合には、引き続き実親も扶... 詳しくはこちら