養育費とは
養育費とは、子供を養育するためにかかる費用(生活費、教育費、医療費等)のことをいいます。
養育費はいくらもらえるか
養育費の額は、父母の話し合いで自由に決めることができます。しかし、父母の話し合いがつかない場合、家庭裁判所の調停で話し合うほか、審判で決めてもらうことができます。
家庭裁判所で養育費を決める場合、父母の資産や収入などの経済力に応じて養育費額を算定した、養育費算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)が参考にされます。
養育費はいつまでもらえるか
養育費は、子供が成熟し、自分の力で収入を得て生活していけるようになるまで、もらうことができます。一般的には、20歳を一応の目安に、その家庭の実情に応じて調整をするというのが実務の扱いです。
養育費の取り決め方法
養育費の取り決め方法について、民法は特に指定していませんが、後日の争いを避けるため、書面で取り決めることが望ましいといえます。
特に、強制執行認諾文言付公正証書、調停・審判によって養育費を定めた場合、未払いのときは裁判を経ずに強制執行ができるというメリットがあります。
養育費未払いの対応方法
養育費が未払いとなった場合、まずは通常の連絡方法(電話やメール・LINE等)で支払いを促すことが多いと思われます。
それでも相手が支払わないときは、家庭裁判所の履行勧告・履行命令制度(公正証書を除く)を利用したり、強制執行(給料や財産の差し押さえ)を行うことになります。
ただし、強制執行を行うためには、①債務名義(公正証書、調停調書、審判書等)を有していること、②強制執行の対象となる相手の財産を特定できること、が必要です。