弁護士に代理人になってもらい、弁護士を通した交渉を継続するのが一つの方法です。
また、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる方法があります。調停は、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらいながら行う話し合いです。審判は裁判の一種で、裁判所が養育費を決めることになります。さらに、それでも払ってもらえない場合には調停調書や審判に基づいて強制執行をするしかありません。

1.弁護士を通した協議
弁護士が入ると、依頼者の方が直接相手とやり取りする必要がなくなり、専門的知識を用いて、より良い合意内容を目指すことができるだけでなく、交渉に応じなければ調停や審判という法的手続に進むことになるだろうと予想させることから、相手が交渉に応じるようになることもあります。
協議で養育費を定める場合には算定表に必ずしもとらわれず、柔軟に内容を決めることができます。さらに、公正証書にすることができれば強制執行もできるようになり万全です。
しかし、相手がそれでも交渉に応じようとしない場合には、調停や審判を検討しなければなりません。
養育費の公正証書について詳しくは、「よくある質問:養育費の取り決めを公正証書にするメリットは何ですか。」をご参照ください。
2.養育費の調停
調停を申し立てると期日が指定され、当事者双方が家庭裁判所に呼び出されます。基本的に片方ずつ交互に部屋に入り、調停委員に自分の意向を伝える方法で進められ、調停委員が互いの意見を勘案しながら妥協点を探り、合意を目指していきます。
合意できれば調停が成立し、調停調書にその内容が整理されて記載されます。そして、調停調書は債務名義になるので、相手が違反して支払わないことがあれば強制執行もできるようになります。
しかし、合意に至らなければ調停不成立となり、審判に移行します。
3.養育費の審判
審判は調停とは全く異なり、一方当事者の申立てに基づいて、他方当事者の意向は無視して判断を下してもらうという性質をもちます。したがって、合意できない場合の最終手段と言えます。上記1や2を飛ばして審判を申し立てることもできますが、職権による付調停という制度があり、裁判所の判断で、一度調停での話し合いを試させられるケースが多いです。
養育費の審判は、算定表に基づいたものになります。審判が確定すると、調停調書と同様に強制執行が可能になります。
4.強制執行
話し合いができず、審判まで行って養育費の支払義務が確定しても、なお払おうとしない相手も残念ながらいます。そのような相手から養育費を回収する手段が強制執行です。
強制執行には給料の差押え、預貯金の差押え、不動産の差押えなどがあります。いきなり強制執行する前に、履行勧告という督促を行える制度もあります。
- 養育費の請求についてさらに詳しく知りたい方は、養育費の請求のよくあるご質問をご覧ください。
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