養育費の取り決めがある場合、過去の養育費全てを支払ってもらうことができます。
一方、養育費の取り決めがない場合、養育費の支払いが認められるのは、原則として、養育費を請求した時点以降の分となります。
弁護士 本田昭夫
弁護法人中部法律事務所名古屋事務所所属
養育費の取り決めがある場合
養育費の取り決めがある場合、過去の養育費全てを請求することが可能です。ただし、時効の問題には注意が必要です。
養育費の取り決めがない場合
養育費の取り決めがない場合、養育費の支払いが認められるのは、原則として、養育費を請求した時点以降の分とされています。
例えば、離婚してから3年後に初めて養育費の請求をした場合、請求をした時点以降の分の支払いが認められます。このとき、離婚から養育費の請求をするまでの間の養育費については、原則として認められません。
したがって、養育費の取り決めがない場合は、速やかに請求を行うとともに、請求したことが明らかになるよう、養育費の調停申立てや内容証明郵便等により請求を行うことが重要です。
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