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養育費の請求
養育費のよくあるご質問
養育費のよくある質問に弁護士が分かりやすくお答えします
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養育費の請求のよくあるご質問一覧
離婚の際、養育費はいらないと言ってしまったが、後から請求することはできますか。
請求できる可能性があります。まず、養育費を請求しない合意が成立したとまではいえないケースが考えられます。合意が成立していたとしても、子供自身の扶養請求権は放棄できないため、相手の扶養義務は消滅していません。合意の際に前提としていた事情が変更した場合や、自分だけでは十分に扶養義務をはたすことができ...
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相手が自己破産をしても養育費をもらうことはできますか。
A.養育費は支払ってもらえます。 もっとも、破産の手続きが始まる前に未払いになっていた分については、破産の手続き中は支払いを待たなければならず、給与の差し押えなどの強制執行もできなくなります。手続きが終われば、また請求できるようになり、強制執行も可能です。未払いではなく月々発生していく分については...
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相手の連絡先や住所がわからなくても請求できますか。
A.連絡先(電話番号など)はわからなくても問題ありません。しかし、養育費の調停や強制執行を申し立てるためには、相手の住所を知っている必要があります。 相手は元配偶者ですので、弁護士に依頼することにより、あなたの戸籍から遡り、相手の現在戸籍及び附票を取得することで、相手の住民票上の住所を調査すること...
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面会交流を拒否しても、養育費を請求することはできますか。
A.養育費と面会交流は、法律的には交換条件にならない別々の権利義務です。したがって、合意でどのように決めても自由ですし、片方の取り決めに違反している親であっても、もう片方の権利を行使できます。面会交流を拒否しても養育費はもらえる、ということになります。 ただし、面会交流に関する取り決めがある場合、...
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過去の養育費を支払ってもらうことはできますか?
養育費の取り決めがある場合、過去の養育費全てを支払ってもらうことができます。 一方、養育費の取り決めがない場合、養育費の支払いが認められるのは、原則として、養育費を請求した時点以降の分となります。 養育費の取り決めがある場合 養育費の取り決めがある場合、過去の養育費全てを請求することが可能です...
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未婚のシングルマザーです。子供の父親が認知を拒否していますが、認知なしでも養育費をもらえる方法はありますか。
A.認知がないと、法律上の親子関係が発生していないので、相手には養育費の支払義務がなく、請求できません。しかし、合意により任意に支払ってもらうことには問題ありません。 合意ができなければ、認知を求めるしかないでしょう。認知を拒否する相手には、強制認知という方法もあります。 解説 1.認知は親子関係...
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養育費の話し合いに相手が応じないため、払ってもらえない状態です。払ってもらうためにはどのような方法がありますか。
弁護士に代理人になってもらい、弁護士を通した交渉を継続するのが一つの方法です。 また、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる方法があります。調停は、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらいながら行う話し合いです。審判は裁判の一種で、裁判所が養育費を決めることになります。さらに、それでも払ってもらえない...
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私の浮気が原因で離婚することになりました。子供は私が引き取るのですが、有責配偶者だと養育費は払ってもらえないのですか。
A. 有責配偶者でも養育費はもらえます。養育費は、子供の養育のための費用であって、親の生活費分は含んでいませんから、婚姻費用とは異なり、有責だからといって減額されることはありません。未成熟子の親である限り支払義務があります。 ただ、それとは別に不貞行為について慰謝料請求される可能性はありますが、それ...
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